翻訳と辞書 |
違法性阻却事由 (国際法) : ウィキペディア日本語版 | 違法性阻却事由 (国際法) 本項目では国際法上の違法性阻却事由について述べる。2001年に国際法委員会が採択した国家責任条文第5章では、国際法上の違法性が阻却される理由として「同意」、「対抗措置」、「自衛」、「不可抗力」、「遭難」、「緊急避難」の6つが挙げられた〔杉原(2008)、339頁。〕〔「国家責任」、『国際法辞典』、153-155頁。〕。これらのうちのいずれかに該当する場合には、国家の国際義務違反が例外的に存在しないか、または国際義務が機能しないものとされる〔。 == 分類 == 国家責任条文が挙げた6つの違法性阻却事由は、大きく二つに分類して論じられる〔。ひとつは相手国の行為を理由とするもので、同意、対抗措置、自衛がこれに該当する〔。もうひとつはいずれの国の責任でもない外的状況を理由とする違法性阻却事由で、不可抗力、遭難、緊急状態がこれに当たる〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「違法性阻却事由 (国際法)」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|